こんにちは!
税理士の脇田みきです。
今日は、フリーランスの第一歩である「開業届」について
提出するメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
「開業したら開業届を出す」という言葉を聞いたことある方も多いと思うんですけど
「開業届は提出はしないといけないの?」とか
「会社は退職したけど、まだ独立ってほどでもないんだけど」とか
「開業届を出してないけど、とっくにフリーランスとして働き始めてるんだよね…」とか、
そういう方も実はけっこういらっしゃいます。
開業して1ヶ月以内に開業届を所轄の税務署に出すことになっています。
でも出してないからといって罰則はありません。出してない方、ご安心を!
でも「開業届未提出」と「確定申告をしていない」のは別です。
開業届を出さないままでも確定申告をしていればいいですが、
本来であれば確定申告をする義務のある方が申告をしていなければ、それは立派な「脱税」になりますから、もしもそういう場合は、今からでも自ら申告しましょう。
期限後だとペナルティはありますけど(延滞税とか)、税務署から言われる前に申告すればペナルティは小さくて済みます。
最近では、大阪城のそばでたこ焼きを売っていた屋台のおばあさん(家族経営の個人事業主)が
所得を申告せず1億3000万円余りを脱税していたとして大阪国税局から告発されました。
ここ数年、外国人観光客が爆発的に増えて売り上げを伸ばしていたようです。
この方は「申告する義務なんてないと思っていた」(←本当か?)ということで30~40年もの間、無申告でした。
悪意があろうとなかろうと、「知らなかったから許される」わけではないのです。
でも「確定申告さえすれば開業届を出していなくてもペナルティはないのに、なんで出すの?」という声も聞こえてきそうなので
開業届を出すメリットについてお話しましょう。
開業届を出すメリット
- 青色申告の承認申請ができる
- 屋号で銀行口座の開設ができる
- 補助金の申請ができる
- 事業での融資の申し込みができる
- 職に就いていることを証明できる
- 個人事業主が入ることができる制度に加入できる
1. 青色申告の承認申請ができる
開業届を出さないと、「青色申告承認申請書」を出すことができず、青色申告のメリットを受けることができません。
これまで白色申告をしていた方も、青色申告をするなら「青色申告承認申請書」と一緒に「開業届」を出しましょう。
2. 屋号で銀行口座の開設ができる
フリーランスSEの場合は、特に屋号を付ける必要がない方もいらっしゃるかと思いますが、
「〇〇事務所」「オフィス〇〇」などの屋号(通称)を設ける場合には、開業届の控えを提出することで(開業届の「屋号」の欄に記入)、屋号名義の銀行口座を開設することができます。
ただし、地方銀行などで屋号付き口座を開設できない銀行もありますので、確認してください(メガバンクやゆうちょは開設できます)。
ただ私は、最初は「脇田弥輝税理士事務所」名義の口座を開設しようかなと考えていたのですが
もともとプライベートの口座が2つあったので、そのうちの1つを事業用として分けました。
なので、屋号付きの口座は持っていません(その口座ではプライベートのものは使用しないようにしています)。それでも特に問題はありません。
屋号付きの口座は即日開設できず、1週間ほどの時間がかかることがあります。
3. 補助金の申請ができる
様々な補助金がありますが、例えば「創業補助金」(申請できる市区町村が限定、募集期間も限定されているので随時確認が必要)を申請すると
一定の要件を満たせば50万円以上の補助金を受けることができます。
そのような補助金の申請をするためには、開業届を出しておく必要があります。
4. 事業での融資の申し込みができる
事業を開始して大きなお金が必要な場合、融資を受けたいことがあります(日本政策金融公庫など)。
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
その際にも開業届を出しておく必要があります。
5. 職に就いていることを証明できる
フリーランスですと、サラリーマンのときのように「就労証明書」がありません。
例えば子どもを保育園に入園させる場合などには、会社に勤務をしていれば「就労証明書」を提出しますが、フリーランスの場合には「開業届」が必要になります。
私のセミナー受講者さんで、まず保育園に入園させるために開業届を提出して、保育園へ入園し、その後に実際に事業を始めたというママさんもいらっしゃいました。
6. 個人事業主が入ることができる制度に加入できる
個人事業主や小規模企業の経営者等が入ることができる制度に申し込むことができます。
例えば「小規模企業共済」という、お得で安心な(国の制度)「退職金制度」があり、それには開業届の控えがあればすぐに申し込むことができます(ない場合には、確定申告書の控えなどが必要)。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
開業届を出すデメリット
一方、「開業届」を出すデメリットは、失業手当がもらえなくなります。
開業してすぐ、収入がないとしても、もらえなくなりますので注意してくださいね。
以上のような様々なメリットを受けるためには、なんにせよ「開業届」の控えが必要です。
決して紛失しないように!
開業届を提出するとき、コピーをして右上の余白あたりに「控」と書いて一緒に提出すると、控えが戻ってきます。郵送で提出する場合には、切手を貼った返信用封筒も忘れずに。
いかがでしたでしょうか?
開業届を出すメリットはこのように様々あります。
でも、一番は「気合いが入る(本気になる)!」ことかもしれません。
ぜひ提出して事業を成功させましょう♪