決算書を作ろう(第3回)

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こんにちは!

 

平昌オリンピック、感動でいっぱいでしたね!私は何度も涙ぐみました。

JOCからメダリストへ支払われる報奨金に所得税はかかるのか?

というお話もしたいところですが、もうすぐ確定申告期限!!

 

今日は、確定申告で提出する「決算書」と「申告書」のうち「決算書」を作っていきましょう!

 

「決算書」と「申告書」って違うんだっけ?と思った方は前回の記事もお読みくださいね。

第2回 青色申告のメリット

 

「決算書」では事業(SE業)の利益を計算して、

「申告書」ではその利益をもとに税額を計算する、んでしたね。

 

 

この真ん中の、四角が重なっている「利益」を、税金の世界では「所得」と言います。

「所得」いうのは、経費が引かれたあとの金額で、「売上」とは全く違うものなのです。

(私は税理士になるまで「売上(収入)」と「所得」の違い、知りませんでした)

 

では決算書を作っていきましょう。

 

売上と経費

利益を計算するため、売上と経費を入力します(上図の四角①)。

 

売上は、Peach経理部から届く『支払明細書』で分かります。

経費は、売上を上げるために必要な支払のこと。

仕事で使う電話やインターネット代(通信費)打合せなどの飲食代(会議費)パソコンやノート(消耗品費)仕事で使う電車代(旅費交通費)仕事仲間とのゴルフ(交際費)などです。

それらの領収書やカード明細を用意して、一つずつ入力していきます。

 

経費になるもの、ならないもの

ところで、売上は迷うことはないのですが、経費は「これって経費になるの?」と迷うことも多いと思います。

そんなときは「その仕事をしてなくてもどっちみち支払う」もの以外が経費になると考えると分かりやすいです。

 

例えば、

「ご飯食べないと仕事できない…」→仕事してなくても食べるから×

「はなちゃん(飼い犬)が元気じゃないと仕事ができないんだ!」→仕事じゃなくてもはなちゃんのおもちゃは買うから×

「家でトイレットペーパーなしではトイレの後、仕事にならない」→仕事してなかったらトイレットペーパー使わないの?×

「取引先の方と会食」→仕事でなければその会食はしないから

「仕事に使うUSBを買ったよ」→仕事に使うので

「書類を送る宅急便代」→仕事をしてなかったら送らない書類なので

 

ただ、それでも判断に迷うものはありますね。

例えばスーツや仕事用バッグ。

これは…屋号等が入ってない限り経費にするのは難しいと思います。

仕事のために買ったとしても、仕事以外にも着ることもあるので。

 

その他迷うことがあったら、一つ一つ丁寧に解説してあるこちらの本もぜひ見てみてください。

ダンゼン得する知りたいことがパッとわかる青色申告と経費・仕訳・節税がよくわかる本

 

家事按分

家で仕事もしている、いわゆる「事務所兼自宅」にしている方は、家賃や電気代等を「家事按分」する必要があります。

全額を経費に入れることはできないけど、事業に使っている割合の分だけ経費にするというものです。

「家事按分」もたいていの会計ソフトでは、決算書を作るところで出てきますので、画面の指示にしたがって、「事業用は何割」と入力すると計算してくれます。

 

11、12月の売上の計上

売上は、12月に仕事をした分までを29年分に計上します。

Peach所属のエンジニアさんは、お仕事をしたらその報酬は2カ月後に入るので、11月、12月分の売上が入金されるのは、年が明けてからになりますが、しっかり29年分の売上に入れてくださいね。

ここは大事です。

 

経費についても、例えば12月にカードで備品を買った場合、支払(カードの振替日)はまだですが、29年分の経費とします。

ただし、毎月払うケータイ代や電気代など、少額で毎月ほぼ同額のものであれば、支払った年の経費にしても構いません。

(12月使用分のケータイ代を翌1月に払う場合、翌1月の経費としてもよいということ。継続してそのように処理してくださいね。)

 

 …… (なんか面倒くさいな…)

 

って心の声、聞こえてますよ!!

 

でも、売上の計上漏れ」、「経費の過大計上」、「家事按分」はチェックされやすい点です。ここまで、青色申告でしたら会計ソフトに入力すればできますし、白色申告でまだ会計ソフトを導入していない方は、エクセルで集計するといいと思います。

 

おさらい。

売上…1月~12月まで仕事した分の報酬

経費…「仕事のための支払か」、自分の心の声を聞いて、経費だと思うものを経費にしてください笑。

基本的には1月~12月までに使った分、ただしケータイ代や電気代などは支払った日の経費としても差し支えありません。

 

そして、売上 - 経費 = 利益

 

で、利益が計算されます。

青色申告をしている方でしたら、この利益からさらに65万円を引いたものが、(計算上の)利益となります。

 

 はい、この利益が「所得」です。(SE業)事業の所得なので、事業所得と言います。

 

「事業所得」を出せたら、なんかもう立派なフリーランス!て感じですね。

この事業所得に、直接、税率をかけるのではなく、少し調整があるので、それを次回説明します。「確定申告書」の完成まであと一歩!!

 

次の記事はこちらから

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