知らないと損!!一括借り上げ方式(サブリース)の効力無効について

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こんにちは。

20代30代の住まいの購入検討で知っておきたい600万円以上の損の防ぎ方と、

夫婦円満が続く購入準備に特化した不動産コンサルティング会社を経営しております嶌田(しまだ)です。

 

フリーランスや経営者になると、どこからともなく投資不動産のお誘いの連絡が増えるものです。

知らない番号からの電話に出てみると不動産会社からの連絡、
はたまた知人から・・・
『俺も始めたんだよね』

紹介料が目当ての場合が多くあります。

今回は、甘い話に乗って痛い思いをする前に知っておきたいことについて一つ、書かせて頂きますね。

 

年末からレオパレス21に対する集団訴訟が、何かと話題になっています。
『アパート建築の際の借り上げ保証の話が違う』というものです。

CMで、いろいろな不動産会社が『借り上げ保証』を宣伝文句に使っています。
しかし、言葉から想像するものと実態は大きく違うので注意して頂きたいと思います。

例え、契約書に『10年、賃料の保証額は不変』と書いてあっても無効になることを知っておいてください。

これは、≪著しく部屋の借主に不利な契約は無効となる≫定めが、不動産の契約ではすべて適用されることに基づいています。

皆さんは、借り上げをしてくれる不動産会社を≪管理会社≫と認識していることと思います。

実際には、違います。
あくまで、所有者から不動産会社が借主となって借りて、他の人に貸していますので≪借主≫の扱いです。

 

 

ですから、想像して頂きたいのですが、入居当初に家賃相場のまま借りて10年間も賃料が変わらない契約が普通だと思いますか?

そんなわけないですよね?
築10年の物件が新築時と同じ賃料なわけありません。

つまり、10年後なり、5年後なり、契約期間中に保証賃料の減額交渉をして所有者が裁判所に訴えても、借主(不動産会社)が有利ですので減額を認められてしまいます。

この考え方は、一棟ものの物件でもワンルームマンションの投資でも同じです。

投資用不動産のトラブルは、話題が一棟もの、ワンルームマンションで分け隔てて見聞きしていると大変なことに巻き込まれます。

なぜなら、≪法の扱いや解釈≫に基づいて不動産会社が逃げ道を作っているからです。

投資用不動産を考えることを否定したいわけではありません。
『買った後は手数料を払って任せれば良い』という言葉には決して乗ってはいけませんよ?

それが≪今は≫上手くいっている投資家の話であっても、です。

投資用不動産は、≪不動産という自分の会社を経営する気持ちと管理行動≫が絶対的不可欠要素だということは、頭の片隅に置いておいてください。