仮想通貨の確定申告のやり方(第23回)

こんにちは!税理士の脇田みきです。

 

今日は、仮想通貨の確定申告に不安がある・・・という方向けのお話です。

ちなみに、”仮装”通貨はハロウィンで使うお金ですが、

今日のお話は「仮想通貨」についてです。

 

 

仮想通貨とは?

仮想通貨とは、

インターネットを通じて利用され、

紙幣や硬貨のように目に見える「お金」がないので、「仮想」通貨と呼ばれます

 

そして、円やドルなどのように国や中央銀行から発行され、その価値が保証されるというものではなく

民間で運営されているので、

価値が保証されていません

 

ただし、仮想通貨でも「決済」や「投資」、「送金」など、

基本的には普通の「お金」(法定通貨)と同じことができます

仮想通貨の確定申告のやり方(第23回)

 

メリットは、

『いつでも簡単に取引ができる』点や、

『大きな利益を出せるチャンスがある』などです。

 

一方で、デメリット『保証がない』点となります。

購入した仮想通貨の暴落や、取引所の倒産などがあっても保証がありません。

 

今回は、仮想通貨の運用方法や、どうやって儲けようか、

の話ではなくって(むしろ私が教えてほしい)

仮想通貨の確定申告についてお話します。

 

仮想通貨の確定申告

まず最初に、仮想通貨を持ってるだけでは、確定申告する必要はありません

  • 利益が確定した
  • 商品を購入した
  • 他の仮想通貨と交換した

などの場合に、確定申告する必要が出てきます。

 

会社員(一社から給与を得ている)であれば、

1年間で20万円以上の利益が出たら確定申告が必要となります。

 

フリーランス・個人事業主は、

利益の額に関わらず、確定申告が必要です。

仮想通貨の所得(儲け)は「雑所得」です。

 

所得には色々あって、

例えばサラリーマンが会社からもらうのは「給与所得」、

フリーランスSEの儲けは「事業所得」配当金は「配当所得」、などです。

そして、仮想通貨の所得は「雑所得」です

丁寧にやっていても”雑”所得となります。

 

雑所得だと、「総合課税」といい、

他の所得と合算し、累進課税されます

仮想通貨の確定申告のやり方(第23回)

 

そのように合算した結果、所得が増えると、税率もアップします。

税率は所得によって段階的に変わり、5%~45%です。

(※事業者が事業用資産としてビットコインを保有していたり、仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合、などは、「事業所得」となりますが、ここでは割愛します。)

 

そして「雑所得」は、他の所得と合算するときに、

損失(マイナス)であっても他の所得と損益通算はできません

 

これに比べてフリーランスSEの儲け(「事業所得」)は、

もし赤字(マイナス)であれば、他の所得と損益通算できます

 

損益通算っていうのは、

「給与所得」のプラスと「事業所得」のマイナスを相殺すること。

 

結果、所得が小さくなるから税金が安くなり、

赤字やったー!うわぁ~い!!とはならないでしょうか…。

黒字がいいですよね。。。

「今年の税金高くってー!もういやんなっちゃう!」ってそれ、

愚痴じゃなくて自慢!?ってなりますね。

 

でも税金の計算上、「事業所得」なら、

その損益通算っていうのができるのですが、

「雑所得」だとできません

 

仮想通貨でもんのすごーーい赤字を出しても、

雑所得はゼロ(マイナスにならない)。

損はするし、税金は安くならないし。。。とほほほ。

(仮想通貨の利益と損失は相殺できます!)

 

ではここで、その「雑所得」はどのように計算するのか?というと、

 

<例えば>

①ビットコインを「売った場合」

 その「売った金額」と、

 持っていた「1ビットコイン当たりの取得価格×支払ったビットコイン」との差額

 

②ビットコインで「商品を購入した場合」

 その「商品価格」と、

 持っていた「1ビットコイン当たりの取得価格×支払ったビットコイン」との差額

 

③持っているビットコインと「他の仮想通貨と交換した場合」

 「他の仮想通貨の購入金額」と、

 持っていた「1ビットコイン当たりの取得価格×支払ったビットコイン」との差額

 

で計算されます。

要するに「収入金額 - 取得価格」ということです。

仮想通貨の確定申告のやり方(第23回)

 

去年までは、例えば、100回の取引を行った場合は、

100回分を自分で集計したり、

複数の交換業者と取引を行った場合は、

すべての取引を自分で集計しないといけなくて、

とーーっても複雑でした。

 

でも、平成30年分より、

各交換業者が「年間取引報告書」というのを交付することとなり、

その「年間取引報告書」に集計済の総額等に基づいて、

「仮想通貨の計算書」(※)を活用して、

自動計算できるようになるようです!

 

(※)「仮想通貨の計算書」は国税庁HPに載っています。

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

 

まとめ

仮想通貨で儲けた場合には、

じょうずにツールを利用したりして申告しましょう。

 

 

でも書いたように、

申告をしないことで課されるペナルティには注意してくださいね。