住民税ってどうやって計算されてるの?(第10回)

こんにちは!

税理士の脇田みきです。

今年も来ちゃいましたね…。どどーん!!と。

何がって?あれですよ、アレ。

 

住民税だの固定資産税だの国民健康保険料だのの通知書&納付書……税金祭り…。

3月に所得税払ったよ?この前、国民年金も払ったばかりだよ?まだ来るの??

というそのお気持ちよ~~く分かります。(←だって私も個人事業主)

 

サラリーマンのときにも、しっかり所得税・住民税・社会保険料なども払ってはいたのですが

すべて会社がお給料を振込むときに差し引いてくれてたから、「手取り少なっ!」とはなったけど、自分で諸々納めることはありませんでした。

フリーランスになってお財布と胸が痛むのがこの時期です。

 

住民税ってどうやって計算されてるの?(第10回)

 

今日はそのなかでも「住民税」についてお話しましょう。

お給料などからあらかじめ天引きされることを「特別徴収」、自分で納付することを「普通徴収」と言います。

サラリーマンは特別徴収、フリーランスは普通徴収、です。

 

みなさんは、3月に一生懸命確定申告をしました。あれは「所得税」の申告で、税務署へ提出しましたね。

その内容が、税務署から各市区町村へ送られて住民税の計算が行われます。

それで私達は「住民税」の確定申告をしなくても、市区町村から住民税のお知らせが届くのです。

 

つまり今回届いた住民税の通知書は「平成29年の所得」をもとに計算されたもの。それを30年6月~31年5月の1年間で納付します。

つまり、毎年、

6月~12月の住民税…1年前の所得をもとに計算されたもの

1月~5月の住民税…2年前の所得をもとに計算されたもの

となります。(下図参照)

 

 

計算のもとになる所得の時期と、住民税を納付する時期にタイムラグがありますね…

 

さて、今回届いた住民税の通知書は「平成29年の所得」をもとに計算されたもの、と書きましたが、この「所得」は3月に所得税の確定申告したときの所得と同じです。

所得税を計算するとき、所得(儲け)を計算したあと、そこから「所得控除」というのを引きました(生命保険料控除とか基礎控除など)。

この「所得控除」の額は、所得税を計算するときと住民税を計算するときとでは少しだけ違います。

そして

で計算されます。

この10%のうち6%が市区町村、4%が都道府県の分。(各都道府県・市区町村によって、その後一律に足したり引いたりが少しあります。)

 

その金額を4等分し(端数は1回目で調整)、4回に分けて納付します。

期限は6月末、8月末、10月末、翌1月末。(サラリーマンであれば、12等分し、毎月の給料から差し引かれます(特別徴収)。)

普通徴収では、6月末までに1年分を一括して納付する方法もあります。

 

金融機関の窓口やコンビニで納めるほか、一部の市区町村ではクレジットカードで納付することもできます。また、口座振替もあり、納付しに行く手間が省けます。

一括で払うのはその時の支出がイタイですが、あとの年3回の納付を忘れてしまいそうだし、そのたびに嫌な気持ちになるのがいやで、私は一括納付してます…。納付書届くと「これ燃やしちゃおうかな…」って気になりますけど笑。

 

でも来年の住民税は、私には例のアノ必殺技があるのでちょっと楽しみなのです。そう、「ふるさと納税!!」。

 

ここで、私が今年の12月までに5万円のふるさと納税をしたとしましょう。

5万円から2,000円引いた48,000円の10%、つまり4,800円が、来年3月の所得税の申告で還付されます。(所得税の税率が10%の場合)

そして来年6月に届く住民税の金額は、ふるさと納税していない場合に比べて、43,200円安くなるはずなのです。

所得税で4,800円、住民税で43,200円、合わせて48,000円、税金が安くなるんですね。

 

住民税ってどうやって計算されてるの?(第10回)

 

一方私は、5万円の寄付に対し、色々と返礼品をもらったり被災地などの応援することができます。

実質2,000円の負担でできる、とはこういうことなのです。

来年の納付書を見るとき、きっとテンション上がるはず↑

 

第5回かしこく☆ふるさと納税の記事で、いくらでもふるさと納税できるというわけではなく「上限があります」と書きましたが

その金額は、おおよそ住民税の2割くらいです。

その他の所得控除の金額等によって変わってきますので詳しくは個々で確かめていただきたいのですが、目安としては住民税の2割。

 

ただ、今回届いた住民税と来年届く住民税の金額は、去年と今年の所得が大きく変われば税額も大きく変わります。あくまでも来年6月からの住民税は、今年(30年)の所得を元に計算されるのでそこは留意しておいてくださいね。

 

 

最後に。

29年度の所得税(今年3月納付)が15万円以上だった方は7月と11月に所得税の予定納税があります。金額が書かれた納付書が届きます(29年度の所得税の3分の1ずつ)。

また、29年度の事業所得が290万円を超えている方は、8月と11月に「事業税」の納付があります。こちらも金額が書かれた納付書が届きます。

(業種によりますが、SEの場合は(所得―290万円)×5%の2分の1ずつ。

 

所得が多かった方は、まだこの後も納付書が届き、税金祭りは続きます…。でもそれだけ儲かってるということ!むしろおめでとうございます!!

次々届く納付書にびっくりすることのないよう、心積もりをしておきましょう。