年末調整②保険料控除・ふるさと納税(第19回)

こんにちは!

税理士の脇田みきです。

 

今日は前回の続きで、給与をもらってる方に向けての記事です。

フリーランスになろうかな~と思ってるサラリーマンの方、

こちらもお読みいただき、年末調整をサクッと終わらせちゃいましょ~!

年末調整②保険料控除・ふるさと納税(第19回)

 

(3)平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書

前回の記事で書いた通り、これは去年までは「配偶者控除等申告書」と兼用だったのが、

今年から別々になりました。

とはいえ、配偶者控除・配偶者特別控除に改正があり記入方法が大きく変わったからで、

保険料控除の方はこれまでとほぼ変更はありません。(ほっ…)

 

これは、生命保険料や地震保険料、社会保険料(国民年金、国民健康保険)などを

支払っている場合に提出します。

これらを支払っていない場合には提出不要です

 

(ⅰ)「生命保険料控除」(左側)

年末調整②保険料控除・ふるさと納税(第19回)

 

この控除を受けるためには、各生命保険会社から送られてくる

「生命保険料控除証明書」を添付する義務があります。

その「生命保険料控除証明書」を見ながら記入していきます。

 

保険の区分(「一般」「介護医療」「個人年金」)や

「新・旧」に注意しながら対象箇所に記入してください。

 

生命保険料控除は、支払った保険料がそのまま所得控除になるのではなく、

赤囲みの計算式に当てはめて計算した金額だけが控除できます。

 

この計算式に当てはめて計算してもいいですが、

こちらのサイトで、支払った保険料を入力することで簡単に計算できます。

 

金額欄には、証明書に記載されている「12月末時点の申告予定額」を書きます。

(証明日時点(9月とか)の金額と違っていることが多いので注意!)

 

 

(ⅱ)地震保険料控除(右側上段)

 

 

この控除を受ける場合、保険会社から送られてくる

「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。

 

(用紙の裏に証明書を貼る箇所があります。

実際には「添付箇所」と書いてある部分じゃなくても、

この用紙の裏にノリやホッチキスなどで止めればOKです。)

 

火災保険のみのものは対象になりません。

こちらは、支払った金額がそのまま所得控除となります。(上限5万円)

 

 

(ⅲ)社会保険料控除(右側中段)

年末調整②保険料控除・ふるさと納税(第19回)

自分自身の社会保険料や配偶者・扶養親族の社会保険料で、

自分が払ったものがある場合に記入します。

 

前年分や翌年分等を払った場合はそれらも含めて、

今年実際に支払った金額を全て合計して書きます。

払った金額がそのまま全額、所得控除となります。

 

勤務先の給与から差し引かれている社会保険料は書きません。

(書かなくても会社が年末調整してくれます。)

勤務先の社会保険に加入していない場合などで、

自分が払った国民年金保険料、国民健康保険料がある場合に記入してください。

 

なお、国民年金保険料は「国民年金保険料控除証明書」の添付が必要です。

金額は、12月末までに払い込む予定額の方を書きます。

 

それ以外は添付は必須ではありませんが、金額がわかる資料を出すよう、

勤務先から言われることもあります。

その場合には指示に従ってください。

 

 

(ⅳ)小規模企業共済等掛金控除(右側下段)

 

 

小規模企業共済(第15回第16回)やイデコ(iDeCo)などの

個人型確定拠出年金に加入している場合等に記入します。

 

支払った金額がそのまま所得控除となります。

各団体から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」などの添付が必要です。

金額は、12月末までに払い込む予定額の方を書きます。

 

加入が遅れて10月以降に初回の掛金を払った場合には、証明書の送付が年末調整に間に合わないので

(翌年1月頃届く)、その場合には年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。

 

なお、今年転職した人は、前職の源泉徴収票も提出する必要があります。

もしも紛失してしまっている場合や、もらってない場合には、

なるべく早く前の職場に言って源泉徴収票をもらいましょう。

年末時点で2ヶ所以上から給与をもらっている場合には、

年末調整ではなく確定申告をしなくてはいけません。

 

 

以上のように、保険料控除を受ける場合には、

「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」と違って、控除を受ける場合に、

証明書(原本)の添付が必須のものが多いです。

10月くらいから届くそれらを、きちんと保管しておいてくださいね。

 

例年、私のお客様の従業員さんの中には「紛失した」「見当たらない」という方がいらっしゃいます。

その場合、各団体に再発行の手続きをしていただくことになりますが、

時期によっては年末調整に間に合いません。

そうするとご自身で確定申告していただくことになります。

年末調整②保険料控除・ふるさと納税(第19回)

 

なお、ふるさと納税は、年末調整では所得控除ができませんが、

下記の場合は「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告が不要となります。

 

①確定申告をする必要がないサラリーマンであること

(もともと確定申告が必要な人は、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を受ける)

②1年間の寄付先が5自治体以内であること

③申込のたびに自治体へ申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を郵送していること

→申請用紙がない場合には、寄付をしたサイトからダウンロードして、寄付先の自治体に郵送しましょう。

 ※2018年分は、2019年1月10日必着です。間に合わなかった場合は、確定申告が必要となります。

 

ふるさと納税したことを申請すると、翌年の住民税が減額されます。

(所得税の還付のようにお金が振り込まれるわけでありません。)

 

 

また、住宅ローン控除を受けたい場合、1年目は確定申告が必要ですが、

2年目以降は年末調整で税額控除できます。

1年目は必要書類がたくさんありますが、2年目以降の年末調整の際には、

ローンの残高証明書と「住宅借入金等特別控除申告書」を添付してください。

 

前回と今回は、主にサラリーマン向けの記事でした。

フリーランスの確定申告については、

次回、別記事にしますので、ぜひそちらをお読みくださいね!

 

さて、今年はあなたにとってどんな年でしたか?

私はPeachの方々と出会えてこうして連載もさせていただけて、とても充実した年となりました。これからもみなさまのお役に立てる記事を書けるよう、努めてまいります!