こんにちは!
税理士の脇田みきです。
今日は前回の続きで、給与をもらってる方に向けての記事です。
フリーランスになろうかな~と思ってるサラリーマンの方、
こちらもお読みいただき、年末調整をサクッと終わらせちゃいましょ~!
(3)平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
前回の記事で書いた通り、これは去年までは「配偶者控除等申告書」と兼用だったのが、
今年から別々になりました。
とはいえ、配偶者控除・配偶者特別控除に改正があり記入方法が大きく変わったからで、
保険料控除の方はこれまでとほぼ変更はありません。(ほっ…)
これは、生命保険料や地震保険料、社会保険料(国民年金、国民健康保険)などを
支払っている場合に提出します。
これらを支払っていない場合には提出不要です。
(ⅰ)「生命保険料控除」(左側)
この控除を受けるためには、各生命保険会社から送られてくる
「生命保険料控除証明書」を添付する義務があります。
その「生命保険料控除証明書」を見ながら記入していきます。
保険の区分(「一般」「介護医療」「個人年金」)や
「新・旧」に注意しながら対象箇所に記入してください。
生命保険料控除は、支払った保険料がそのまま所得控除になるのではなく、
赤囲みの計算式に当てはめて計算した金額だけが控除できます。
この計算式に当てはめて計算してもいいですが、
こちらのサイトで、支払った保険料を入力することで簡単に計算できます。
金額欄には、証明書に記載されている「12月末時点の申告予定額」を書きます。
(証明日時点(9月とか)の金額と違っていることが多いので注意!)
(ⅱ)地震保険料控除(右側上段)
この控除を受ける場合、保険会社から送られてくる
「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。
(用紙の裏に証明書を貼る箇所があります。
実際には「添付箇所」と書いてある部分じゃなくても、
この用紙の裏にノリやホッチキスなどで止めればOKです。)
火災保険のみのものは対象になりません。
こちらは、支払った金額がそのまま所得控除となります。(上限5万円)
(ⅲ)社会保険料控除(右側中段)
自分自身の社会保険料や配偶者・扶養親族の社会保険料で、
自分が払ったものがある場合に記入します。
前年分や翌年分等を払った場合はそれらも含めて、
今年実際に支払った金額を全て合計して書きます。
払った金額がそのまま全額、所得控除となります。
勤務先の給与から差し引かれている社会保険料は書きません。
(書かなくても会社が年末調整してくれます。)
勤務先の社会保険に加入していない場合などで、
自分が払った国民年金保険料、国民健康保険料がある場合に記入してください。
なお、国民年金保険料は「国民年金保険料控除証明書」の添付が必要です。
金額は、12月末までに払い込む予定額の方を書きます。
それ以外は添付は必須ではありませんが、金額がわかる資料を出すよう、
勤務先から言われることもあります。
その場合には指示に従ってください。
(ⅳ)小規模企業共済等掛金控除(右側下段)
小規模企業共済(第15回、第16回)やイデコ(iDeCo)などの
個人型確定拠出年金に加入している場合等に記入します。
支払った金額がそのまま所得控除となります。
各団体から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」などの添付が必要です。
金額は、12月末までに払い込む予定額の方を書きます。
加入が遅れて10月以降に初回の掛金を払った場合には、証明書の送付が年末調整に間に合わないので
(翌年1月頃届く)、その場合には年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。
なお、今年転職した人は、前職の源泉徴収票も提出する必要があります。
もしも紛失してしまっている場合や、もらってない場合には、
なるべく早く前の職場に言って源泉徴収票をもらいましょう。
年末時点で2ヶ所以上から給与をもらっている場合には、
年末調整ではなく確定申告をしなくてはいけません。
以上のように、保険料控除を受ける場合には、
「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」と違って、控除を受ける場合に、
証明書(原本)の添付が必須のものが多いです。
10月くらいから届くそれらを、きちんと保管しておいてくださいね。
例年、私のお客様の従業員さんの中には「紛失した」「見当たらない」という方がいらっしゃいます。
その場合、各団体に再発行の手続きをしていただくことになりますが、
時期によっては年末調整に間に合いません。
そうするとご自身で確定申告していただくことになります。
なお、ふるさと納税は、年末調整では所得控除ができませんが、
下記の場合は「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告が不要となります。
①確定申告をする必要がないサラリーマンであること
(もともと確定申告が必要な人は、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を受ける)
②1年間の寄付先が5自治体以内であること
③申込のたびに自治体へ申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を郵送していること
→申請用紙がない場合には、寄付をしたサイトからダウンロードして、寄付先の自治体に郵送しましょう。
※2018年分は、2019年1月10日必着です。間に合わなかった場合は、確定申告が必要となります。
ふるさと納税したことを申請すると、翌年の住民税が減額されます。
(所得税の還付のようにお金が振り込まれるわけでありません。)
また、住宅ローン控除を受けたい場合、1年目は確定申告が必要ですが、
2年目以降は年末調整で税額控除できます。
1年目は必要書類がたくさんありますが、2年目以降の年末調整の際には、
ローンの残高証明書と「住宅借入金等特別控除申告書」を添付してください。
前回と今回は、主にサラリーマン向けの記事でした。
フリーランスの確定申告については、
次回、別記事にしますので、ぜひそちらをお読みくださいね!
さて、今年はあなたにとってどんな年でしたか?
私はPeachの方々と出会えてこうして連載もさせていただけて、とても充実した年となりました。これからもみなさまのお役に立てる記事を書けるよう、努めてまいります!