こんにちは!
税理士の脇田みきです。
前回、「青色申告承認申請書」の書き方についてお話しました。
これを出しておけばこれからは青色申告♪
税金がお得になる♪♪
でも気を付けないと、この青色申告を取り消されてしまうことがあります。
今回は、どうすると取り消されてしまうのか?
また、取り消されてしまったらどんなデメリットがあるのか?
などをお話したいと思います。
青色申告を取り消されるケース
青色申告を取り消されるケースには、どのようなものがあるのでしょうか?
たとえばこんな感じの場合があります。
- 税務調査のときに帳簿を見せない
- 税務署の人の言うことを聞かない
- 脱税行為
などをすればもちろん青色申告を取り消されてしまいます。
まぁみなさんはそういうことはしないとして、ではどうなったら取り消されてしまうかというと、
『2年連続して期限内に申告しなかった場合』です。
確定申告の期限は3月15日(15日が土日の場合は、次の月曜日)。
この期限に間に合わず、期限が過ぎてから申告することを「期限後申告」といって、延滞税などのペナルティがあります。
そして2年連続で期限後申告をした場合、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性が大きいのです。
1回目では取り消されないことが多いようですが、「絶対に取り消されない」というわけではないので、一度でも期限後にならない方がいいです。
が、2年連続の期限後申告は絶対にしないようにしましょう!
青色申告が取り消された場合どうなる?
青色申告が取り消されると、当然、青色申告のメリットを受けられなくなります。
青色申告のメリットはいくつかあります。
中でも一番大きいのは、複式簿記で帳簿をつけると「65万円の青色申告特別控除」を受けることができる、というものです。(簡易簿記だと10万円)
実際には利益が大きい方が嬉しいけれど、税金の計算をするときには、(計算上の)利益は少ない方がいいですね。
だって
だから。
利益が小さい方が税額は小さくなります。
(利益が小さいと、段階的に税率も小さくなります)
青色申告の承認を受けていると、実際の利益から65万円引くことができるのでしたね。
あ、引くといっても65万円取られるわけではないですよ(笑)。
あくまでも「税金の計算上、利益を65万円少なくして計算していいよ。」ということです。
では、65万円利益が少なくなると税金はどれだけ少なくなるのかというと、利益によって税率も変わります。
なので、いくらとは言い切れないのですが、
税率が一番小さくても5%(所得税)+10%(住民税)となります。
650,000円×15%=97,500円
そのため、10万円弱税金が少なくなります。
利益がもう少し大きくて税率(所得税)が20%の人だったら、住民税(10%)と合わせて
650,000円×30%=195,000円
20万円弱も税金が少なくなります。
これが取り消されたら、税金が20万円近く高くなるなんて…
悔し過ぎますよね(泣)
青色申告が取り消されると、1年間は再申請できない
そしてもしも、承認を取り消されてしまったら、
1年間は再申請をすることができません。
取り消されて翌年に申請して、承認されるのは最短でも2年後になってしまいます。
その間は65万円の特別控除は受けれないし、
もしもその間に赤字になったとしても、その赤字分を翌年以降に繰り越すこともできません。
あぁ…3月14日の自分に言いたい!!
「遊んでないで確定申告しなさ―――い!!」。
青色申告を取り消されてなくても、期限後申告した場合
あぁでも気づけば3月16日。
しまった…!
1日過ぎちゃった。。
でも今年はまだ一度目だからきっと青色申告の承認は取り消されない。
来年は絶対に期限内に出すから、今年は大丈夫。
ギリギリセ――――ッフ。
でも実は、承認を取り消されなくても、デメリットがあるのです。
複式簿記で帳簿を付けると受けられる「65万円の特別控除」。
これは期限内に出した場合のお話。
期限後だと特別控除は10万円になってしまうのです。
つまり、55万円も利益が大きくなってしまいます。
現実の利益が55万円大きくなるなら嬉しいけど、計算上の利益が55万円も増えてしまうのは悲しい…。
期限に間に合わなかっただけで…。
利益が55万円増えると、所得税と住民税合わせて30%の場合であれば、
550,000円×30%=165,000円
16万5千円も税金が高くなります。
16万円あればどこに旅行に行けるだろう…、
どんな可愛いワンピースと靴が買えるだろう…。
あぁ…3月14日の自分に言いたい!!
「遊んでないで確定申告しなさ―――い!!」。
せっかく出した「青色申告承認申請書」。
取り消されないためにも、必ず期限に余裕を持って確定申告するようにしましょうね。