メルカリで税金!?(第8回)

こんにちは!税理士の脇田みきです。

先日、第5回ブログでふるさと納税について書きましたが、その後、ふるさと納税はしてみましたか?

 

 

私は北海道のずわい蟹を美味しくいただきましたよ~

まだの方、ぜひ検討してみてくださいね!一度やると「なんでこれまでやってなかったんだろう…」と悔しいくらいの気持ちになりますよ。

 

さて今日は、

メルカリ…日本最大のフリマアプリ!についてお話しようと思います。

私、普通に(すごくじゃないけど)ブランド物とか好きですが、丁寧に大切に使えなくて、好きなものはガンガン使って長く愛用するので、不要になった時点ではとてもじゃないけど売れそうにありません…。

でもきっと世の中には、フリマを賢く使ってる主婦やOLさんもいっぱいいるはず!

家の中を見渡すと、ガンガン使うバッグや靴なんかは、たとえ100円でも誰も買ってくれなそうなものしかないけど、意外にあるのが、素敵な食器。未使用。

 

メルカリで税金!?(第8回)

 

4つや5つ揃ってるものとか、柄が素敵なものとかいくつかあって、でも私は食器に興味なくて、「食器なんてなんだって、料理がおいしければいいでしょ」っていう、とても女子力が低いので、そういうのを売るといいのかなぁ。

高く売れたらラッキーだし、安くても欲しい方の手に渡って誰かに愛されて使われたらそれは食器にとって本望だもの。

そうよ、ここで見向かれもせず使われることもなく箱に入ったままなんて不幸…。
愛してくれる人のところへお嫁に行かせましょう。

 

ん? でも意外に高額で売れたら、そのお金でおいしいものでも食べようかと思うけどさ、ほら、私税理士だから「儲かったら税金納めないとね」てドキドキしちゃう。
うん、税理士っぽい。

誰も言ってくれないから自分で言う。

 

売って儲けた時に払う税金は「譲渡所得」?

確定申告のときに、事業所得(税理士業とかフリーランスSEとか)と合わせて申告しないといけないのか…!?

 

実は、国税庁のHP「譲渡所得」の中に、

生活用動産の譲渡による所得
(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)
については課税されません。

 

とあります。(ただし、貴金属や宝石などで1つ30万円を超えるもの、つまり高級品を売ったときの所得は課税されます)

 

おぉ、そうか。つまり

「生活に通常必要なもの」で「不要になったもの」を売るだけなら、非課税なんだ!
税金はかからない!!

 

もっとうちの中探せば、売れるものあるんじゃないかしら…?

あ、このワンピース可愛い!まだキレイ!でもデザインが若すぎる…、もう着れないこの子も、素敵女子のところへ行って着てもらえたら幸せだ。

 

と、だんだん欲張りになってきました。

 

若すぎるデザインのほか、太ったから着れなくなった服(泣)や趣味が変わって着ないものも、別の人には喜んで着てもらえるかもしれない。

このように、私が欲張りに売ったとしても、
「通常生活に必要なもの」で不要になったものを売る分には、あくまでも非課税です。
たとえ色々売って100万円以上儲けても、営利目的ではなく、不要品の処分であれば。

 

でも、こうやってメルカリに慣れてくると、

「メルカリってやっぱり便利―!!こんな簡単に売れるんだったら、何か仕入れて売ろうかな~」って思うようになる。かもしれません。

 

最初は「不要品を売るだけ」だったのが、「メルカリなら売れる!」と仕入れて売るようになったら、それは非課税にはなりません。営利目的ですからね。

この場合は、「雑所得」か「事業所得」になります。

たまたま仕入れて売った、くらいなら雑所得、継続的に仕入れて売るなら事業所得です。

 

雑所得でも事業所得でも、

 

 収入 - 必要経費 = 所得(儲け)

 

で、ここに税率をかけて税額を計算します。「必要経費」は、買ったときの代金、梱包のプチプチのお金、宅急便代、ネット通信費(一部)など。

本業と合わせて確定申告することになります。

 

ところでなんで「メルカリ」って言うんだろう…。
何の略?便利だから「ベンリー」とかにすればいいのに。
私も「ゼイリーみき」て名乗ろうかな(←おかしい)

(※調べました。mercariはラテン語で「商いする」という意味らしい。)

 

雑所得でも事業所得でも、所得(儲け)計算方法は上記の通り同じですが、一つ大きく違うのは、

 

「雑所得」…赤字でも、他の所得と通算(黒字と赤字を相殺)することはできない。雑所得は0円で計算される。

 

「事業所得」…赤字であれば、他の所得と通算できるので、全体としての(色々な所得の合計)儲けは少なくなり、税金が安くなる。

 

という点です。

 

なので、大損してるなら事業所得で申告した方がお得です。

まぁ一生懸命やっても赤字ならなんでやるの?続けるの?って私は思いますけどね笑。

(事業としてやってるなら、赤字で申告した方がお得かどうかという以前に、申告しないといけないですし。)

 

儲けが出た場合、せっかく売れたのに税金を納めるなんて嫌!申告しなくてもバレないでしょ…と思った方。

物販業は、物やお金が動くので、無申告がバレやすいと言われています。

(本業がサラリーマンの場合は、儲けが20万円未満なら申告しなくていいですが)

 

営利目的で継続的に続けてて、儲けが出ているのであればきちんと申告しましょうね。

 

最後になりますが、決してメルカリを推す記事ではなく(←ここまで書いといて…)、個人取引にはトラブルもありえますから、利用する場合にはうまく利用してくださいね。

もし、メルカリ等のフリマアプリでの面白い経験がある方いらしたら、ぜひ教えてください~